耐震診断の条件
耐震診断の対象となる家屋は、以下の条件に全て該当する建物が対象となります。
木造在来工法2階建て以下の家屋であること
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件についての耐震診断は承ることが出来ません。
持ち家であること
借家の物件の耐震診断は承ることが出来ません。
昭和25年以降平成12年5月までに着工された家屋であること
平成12年6月に建築基準法が改正され、耐震に関する基準が強化されました。その後に建築された家屋は基本的に改正後の建築基準法に則って建てられており、耐震診断の必要はございませんので、承っておりません。
上記に該当する建物であれば耐震診断をお勧めします。
耐震診断とは?
耐震診断の対象既存構造物を調査して安全性を診断することを耐力診断、地震に対する診断の場合を耐震診断と言います。周辺地盤の状態、建物の基礎の構法や状態、耐力要素の量や配置、経年による建物の劣化などを考慮し、現在の構造工学を基に診断を行います。住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」です。
1995年(平成7年)12月25日に阪神・淡路大震災の教訓をもとに「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。この中で、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。
耐震診断とは「お家の状態を知ること」です!!
住宅の状態は千差万別で、耐震の対策もお家によって異なります。将来的にお家を長持ちさせる為にやらなければならないことや補強の方法はお家ごとに異なります。特に木造住宅は、定期的に手を入れなければ、本来保持すべき性能を発揮できず、寿命を縮めてしまいます。まず耐震診断で家屋の現在の状況を把握し、今後の対策策を知ることが重要です。